目的
福島県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づき、会員である保険者が共同してその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的とする。設立
- 昭和15年8月9日 福島県国民健康保険組合連合会を設立
- 昭和23年12月1日 福島県国民健康保険団体連合会に改組
性格及び組織
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいて設立された団体であり、同法の規定により、国及び都道府県知事の指導監督を受ける公法人(公法上の法人)です。- (国保法第83条)
保険者が共同してその目的を達成することから国保連合会の事業は、国民健康保険の基本的な事業、例えば保険給付及び保健事業に限らず、国民健康保険に関連ある事業を行うことができます。 - (国保法第84条)
国保連合会の会員は、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者すべてが会員となります。
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