長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関しての詳細

平成20年4月より新しい医療制度である長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まりました。
75歳以上の高齢者の方はこの長寿医療制度へ加入することになります。(一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた65歳から74歳までの方も長寿医療制度に加入することになります。)

医療機関で医療を受ける場合、後期高齢者医療広域連合が交付する後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口で提示することになります。窓口でお支払いただく自己負担額は医療費の1割(一定以上所得者は3割)です。

保険料は被保険者単位で算出されます。保険料率、賦課限度額は国の定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることとなっています。

保険料の納付については、普通徴収または特別徴収(年金からの天引き)の方法により納めることになります。