交通事故にあったら

国保・介護保険を使って治療等を受けることができます。

交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国保・介護保険を使って治療等を受けることができます。 その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国保・介護保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。

詳しくは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。

国保・介護保険で治療等を受けるなら・・・

交通事故などでケガをし、国保・介護保険を使って治療等を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を市町村の担当窓口へ必ず提出してください。

届出は義務付けられています。
届出に必要なものは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。

治療費等について

交通事故など、本人以外の他人(第三者)からの行為による治療費等は、原則として加害者が負担すべきものです。

しかし、加害者がすぐに支払ってくれなかったり、損害賠償に時間がかかるなどの理由から、被保険者の負担を軽くするために国保・介護保険を使って治療等を受けることができるもので、国保・介護保険が立て替えた治療費等はあとで第三者へ請求をします。

示談の前には必ず市町村の担当窓口へご相談を

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保・介護保険が立て替えた治療費等を第三者へ請求できなくなる場合や被害者自身も思いがけない負担を負うことがあります。示談は慎重にしてください。

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