国保で受けられる給付
病気やけがで医療機関にかかるとき、国保の保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。
国保で受けられる給付
- 診療
- 処置・手術などの治療
- 薬剤や治療材料の支給
- 入院及び看護
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)及び看護
国保で受けられない医療
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による人工中絶
- 美容整形、健康診断、集団検診
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
- けんかや泥酔などによる病気やけが
医療費の負担割合
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後~69歳の方 | 3割 | |
70歳~74歳の方 | 現役並み所得者 | 3割 |
一般(上記以外の場合) | 2割(※) | |
※70歳~74歳までの負担割合は2割ですが、臨時の特例措置として、国が1割相当額を患者に代わって支払う負担軽減措置が講じられています(患者の負担割合は実質1割)。
入院時の食事代は
入院した時の食事代について一部を負担して頂くだけで、残りは国保が負担致します。入院時の食事代としては、以下の様な入院時食事療養費と入院時生活療養費があります。
・入院時食事療養費
区分 | 1食当たり標準負担額 (1日3食を限度) |
|
---|---|---|
一般 | 460円 | |
70歳未満の低所得者又は70歳以上の低所得Ⅱ | 過去1年間の入院期間が90日以内 | 210円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 160円 | |
70歳以上で低所得Ⅰ | 100円 |
※標準負担額の軽減については、申請により標準負担額減額認定証の交付が必要です。 詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお尋ね下さい。
・入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方については、生活療養標準負担額(食費と居住費の合計額)を保健医療機関の窓口で支払う必要があります。
ただし、難病等の入院医療の必要性の高い患者等については、食事の標準負担額の負担となります。(居住費の負担は必要ありません)
こんな時、後から払い戻しが
次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担になりますが、後日、市町村の国保の窓口への申請により払い戻しが受けられます。
- やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
- コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)
- あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)
- 国保を扱っていない医療機関での診療あるいは柔道整復師の施術を受けたときの費用
- 輸血のための生血代を負担したとき(第三者に限る)
- 海外で渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
※詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお尋ね下さい。
国保にはこんな給付も
葬祭費の支給
被保険者が亡くなった時、葬祭を行った人に支給されます。
移送費
負傷・疾病等により、歩行が著しく困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院・転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を負担するだけで残りは国保が負担します。