介護保険の対象となる人
年齢により次の2種類に分かれ、サービスをうける条件が下記のように異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要と認定された場合。
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態の原因となった心身の障害が、がん末期、初老期認知症や脳血管疾患等の老化に起因する一定の疾病(特定疾患)によるものであることが条件です。
16種類の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症[ウェルナー症候群]
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患[脳出血、脳梗塞等]
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患[肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等、びまん性汎細気管支炎]
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期