介護保険の対象となる人

年齢により次の2種類に分かれ、サービスをうける条件が下記のように異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要と認定された場合。

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態の原因となった心身の障害が、がん末期、初老期認知症や脳血管疾患等の老化に起因する一定の疾病(特定疾患)によるものであることが条件です。

16種類の特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症[ウェルナー症候群]
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患[脳出血、脳梗塞等]
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患[肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等、びまん性汎細気管支炎]
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期