福島県保険者協議会の概要
福島県保険者協議会とは
医療保険の保険者は、これまでも保健事業を行ってきたところであるが、都道府県ごとに健康水準や医療水準に格差がある中で、都道府県単位で保険者が共通認識を持ち、それに基づき整合的な対応を行うことが求められている。
また、生活習慣病対策や、その中でも特に被用者保険の被扶養者等に対する対策については、職域保険・地域保険が連携して取り組む必要がある。
こうしたことから、保険者の連携協力を円滑に行い、保険者機能を発揮するため、福島県内の医療保険保険者を構成員として、平成17年9月20日福島県保険者協議会を設置した。
平成27年4月1日以降、保険者協議会が法定化され、都道府県の医療計画の策定又は変更については意見を具申することとなった。
さらに、平成30年度から都道府県が国民健康保険の保険者となるため、都道府県は従前からの都道府県の住民の健康増進や医療費適正化等の行政主体としての役割に加え、新たに保険者としての役割を担うこととされた。
今後は、保険者協議会において都道府県が中核的な役割を発揮しつつ、これを活用し、保険者としての取組や行政主体としての取組を的確に実施していくことが求められることとなる。
福島県保険者協議会設置運営規程
目的
第1条 福島県保険者協議会(以下「協議会」という。)は、福島県内の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、福島県医療費適正化計画策定又は変更、同計画の実施についての都道府県への協力、福島県医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。
事業
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行うものとする。
- 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
- 保険者に対する必要な助言又は援助
- 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析
- 医療費適正化計画の策定及び変更並びに当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析に関し、保険者協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出の結果等に基づく意見提出
- 医療費適正化計画の実施についての都道府県への協力
- 医療計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出
- 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
構成
第3条 協議会は、次の者をもって構成する。なお、構成団体毎の委員数については、別表のとおりとする。
- 福島県担当部署
- 健康保険組合を代表する者
- 全国健康保険協会を代表する者
- 国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者
- 共済組合を代表する者
- 国民健康保険組合を代表する者
- 福島県後期高齢者医療広域連合を代表する者
- 健康保険組合連合会支部を代表する者
- 福島県国民健康保険団体連合会を代表する者
2 協議会は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会を代表する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求めることができる。
任期
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
運営
第5条 協議会には会長1名、副会長2名、監事2名を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を掌理し、協議会の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。
4 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
5 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は会長に対し会計に関する報告を求めることができる。
専門部会の設置
第6条 協議会には、第2条に掲げる事項について検討を行うため、専門部会及び専門部会の下にワーキンググループを設置することができる。なお、新たな専門部会及びワーキンググループの設置に際しては、協議会の承認を得るものとする。
2 専門部会の運営等については、「福島県保険者協議会専門部会設置要領」による。
会議
第7条 会議は、協議会及び専門部会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 専門部会は、会長が指名した専門部員を持って構成する。
議事
第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、専門部会の議事に準用する。
費用の負担
第9条 協議会の運営等に要する経費については、協議会を構成する関係者が応分に負担する。
事務局
第10条 協議会の事務局は、福島県担当部署及び福島県国民健康保険団体連合会に置くものとする。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
財務
第11条 協議会の財務は、会長が定める。
2 協議会の出納は、会長が行う。
その他
第12条 この運営規程に定めるもののほか、協議会の運営その他庶務の分担に関する事項については、第3条第1項各号に掲げる委員間において協議する。
附則
1 この運営規程は、平成27年5月15日から施行する。
2 第4条第1項に定める任期については、平成27年5月15日から平成29年3月31日までとする。
3 第9条に定める経費については、国から助成を受けられる間については、当該助成額を控除して得た額とする。
4 「福島県保険者協議会設置運営要綱」(平成17年9月20日施行)は、この規程の施行と同時に廃止する。
附則
1 この運営規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
◆◆◆福島県保険者協議会設置運営規程をダウンロードする( PDF:180KB)◆◆◆
福島県保険者協議会専門部会設置要領
目的
第1条 福島県保険者協議会設置運営規程第6条の規定に基づき、福島県保険者協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、福島県保険者協議会(以下「協議会」という。)の推進する事業の実施について、実務レベルでの検討を行なうことにより、協議会の円滑な運営に寄与することを目的とする。
設置
第2条 前条の目的を達成するため、次の部会を設置する。また、第3条の各部会の任務を円滑に遂行するため、各部会の下にワーキンググループを設置することができる。
- 企画調整部会
- 医療費調査部会
- 保健事業部会
任務
第3条 専門部会は、保険者の連携協力に関する次の事項について業務を行なうものとする。
(1) 企画調整部会
- 協議会の企画に関すること
- 保険者間の調整に関すること
- その他、目的達成に必要な事項
(2) 医療費調査部会
- 医療費及び健康診査データ等に関する情報の収集
- 各保険者間における医療費及び健康診査データ等の共同分析・評価
- その他、目的達成に必要な事項
(3) 保健事業部会
- 各保険者の保健事業等に関する情報の交換
- 保健事業の共同実施及び推進
- 保健事業実施計画等の策定及び実施の支援
- その他、目的達成に必要な事項
構成
第4条 専門部会は、次のものをもって構成する。
- 福島県担当部署
- 健康保険組合を代表する者
- 全国健康保険協会を代表する者
- 国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者
- 国民健康保険組合を代表する者
- 共済組合を代表する者
- 福島県後期高齢者医療広域連合を代表する者
- 健康保険組合連合会支部を代表する者
- 福島県国民健康保険団体連合会を代表する者
2 専門部会の部会員及びワーキンググループ員は、各構成団体より推薦されたものを部会員とする。なお、各専門部会の構成団体毎の部会員数については、別表のとおりとする。
3 専門部会は必要に応じて医師会、歯科医師会、薬剤師会、学識経験者等の助言、参画を求めることができる。
任期
第5条 部会員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部会員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
運営
第6条 各専門部会には、部会長1名、副部会長2名を置き、部会員の中から互選する。
2 部会長は部会の会務を掌理し、専門部会の議長となる。
3 部会長に事故あるときは、副部会長がその職を代理する。
会議
第7条 会議は、必要に応じて協議会会長が招集する。
2 必要あるときは、各部会を同時に開催できる。
事務局
第8条 専門部会の事務局は、福島県担当部署及び福島県国民健康保険団体連合会に置くものとする。
その他
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は協議会会長が別に定める。
附則
1.この要領は、平成17年9月20日から施行する。
附則
1.この要領は、平成19年1月11日から施行する。
附則
1.この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1.この要領は、平成20年10月1日から施行する。
附則
1.この要領は、平成21年9月20日から施行する。
附則
1.この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1. この要領は、平成27年5月15日から施行する。
2. 第5条第1項に定める任期については、平成27年5月15日から平成29年3月31日とする。
附則
1. この要領は、令和元年7月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
◆◆◆福島県保険者協議会専門部会設置運営要領をダウンロードする(PDF:150KB)◆◆◆
医療費適正化計画・医療計画ワーキンググループ設置要領
趣旨
第1条 「福島県保険者協議会設置運営規程」第1条第1項において「福島県医療費適正化計画策定又は変更、同計画の実施についての都道府県への協力、福島県医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。」と規定している。ついては、この目的達成のため、企画調整部会の下に「医療費適正化計画・医療計画ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)を設置し調査・分析等を行う。
内容
第2条 ワーキンググループにおいて検討する内容は、次に掲げる事項とする。
- 医療費適正化計画策定及び変更に関する調査、分析
- 医療計画策定及び変更に関する調査、分析
- 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
構成
第3条 ワーキンググループの構成団体及びグループ員数については、別紙のとおりとする。
組織
第4条 ワーキンググループにグループ長及び副グループ長を置く。
2 グループ長及び副グループ長は、ワーキンググループ員の互選により選出する。
3 グループ長は、ワーキンググループの会務を総理し、ワーキンググループを代表する。
4 副グループ長は、グループ長を補佐し、グループ長が事故あるときは、その職を代理する。
任期
第5条 グループ員の任期は、ワーキンググループの設置期間とする。
2 ワーキンググループ員に欠員が生じた場合における補欠ワーキンググループ員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 ワーキンググループ員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
事務局
第6条 ワーキンググループの事務局は、福島県担当部署及び福島県国民健康保険団体連合会に置くものとする。
その他
第7条 この要領に定めるもののほか、ワーキンググループの運営について必要な事項は、グループ長が別に定める。
附則
1. この要領は、平成27年5月15日から施行する。
附則
1. この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1. この要領は、令和元年7月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する
◆◆◆医療費適正化計画・医療計画ワーキンググループ設置要領をダウンロードする(PDF:132KB)◆◆◆
福島県保険者協議会の組織構成
- 任期 令和5年4月1日 自 令和7年3月31日 至
保険者協議会
選出区分 | 所属(保険者名) |
---|---|
県 | 福島県 |
健康保険組合関係 | 健康保険組合連合会福島連合会 |
東邦銀行健康保険組合 | |
クレハ健康保険組合 | |
全国健康保険協会管掌保険関係 | 全国健康保険協会福島支部 |
国民健康保険関係 | 福島市 |
白河市 | |
福島県医師国民健康保険組合 | |
福島県歯科医師国民健康保険組合 | |
中央建設国民健康保険組合福島県支部 | |
共済組合関係 | 地方職員共済組合福島県支部 |
福島県市町村職員共済組合 | |
公立学校共済組合福島支部 | |
警察共済組合福島県支部 | |
後期高齢者医療広域連合 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
国保連合会 | 福島県国民健康保険団体連合会 |
企画調整部会
選出区分 | 所属(保険者名) |
---|---|
県 | 福島県 |
健康保険組合関係 | 健康保険組合連合会福島連合会 |
東邦銀行健康保険組合 | |
全国健康保険協会管掌保険関係 | 全国健康保険協会福島支部 |
国民健康保険関係 | 二本松市 |
伊達市 | |
福島県医師国民健康保険組合 | |
福島県歯科医師国民健康保険組合 | |
中央建設国民健康保険組合福島県支部 | |
共済組合関係 | 地方職員共済組合福島県支部 |
福島県市町村職員共済組合 | |
公立学校共済組合福島支部 | |
警察共済組合福島県支部 | |
後期高齢者医療広域連合 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
国保連合会 | 福島県国民健康保険団体連合会 |
医療費調査部会
選出区分 | 所属(保険者名) |
---|---|
県 | 福島県 |
健康保険組合関係 | 福島銀行健康保険組合 |
全国健康保険協会管掌保険関係 | 全国健康保険協会福島支部 |
国民健康保険関係 | 郡山市 |
会津若松市 | |
共済組合関係 | 福島県市町村職員共済組合 |
公立学校共済組合福島支部 | |
警察共済組合福島県支部 | |
後期高齢者医療広域連合 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
国保連合会 | 福島県国民健康保険団体連合会 |
保健事業部会
選出区分 | 所属(保険者名) |
---|---|
県 | 福島県 |
健康保険組合関係 | クレハ健康保険組合 |
東邦銀行健康保険組合 | |
全国健康保険協会管掌保険関係 | 全国健康保険協会福島支部 |
国民健康保険関係 | 福島市 |
いわき市 | |
共済組合関係 | 地方職員共済組合福島県支部 |
警察共済組合福島県支部 | |
後期高齢者医療広域連合 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
国保連合会 | 福島県国民健康保険団体連合会 |
医療費適正化計画・医療計画ワーキンググループ
選出区分 | 所属(保険者名) |
---|---|
健康保険組合関係 | 健康保険組合連合会福島連合会 |
全国健康保険協会管掌保険関係 | 全国健康保険協会福島支部 |
国民健康保険関係 | 福島市 |
郡山市 | |
後期高齢者医療広域連合 | 福島県後期高齢者医療広域連合 |
国保連合会 | 福島県国民健康保険団体連合会 |
この記事に関するお問合せ
TEL 024-523-2754
FAX 024-523-2704