○厚生資金の貸付に関する規程
(昭和35年3月1日施行)
改正
昭和42年3月1日
昭和44年4月1日
昭和45年4月1日
昭和49年4月1日
昭和53年7月14日
昭和57年7月5日
昭和60年4月1日
昭和62年7月22日
平成2年2月7日
平成6年4月1日
平成8年4月1日
平成12年7月11日
平成14年7月12日
平成22年12月20日
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 厚生資金の貸付(第5条-第8条)
第3章 償還(第9条・第10条)
第4章 貸付の申請及び決定(第11条-第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、職員に対する厚生資金の貸付に関する事項を定め、もって職員の福利厚生を図り、会務の円滑な運営に資することを目的とする。
(厚生資金の貸付)
第2条
職員に対し、この規程の定めるところにより、厚生資金を貸付する。
2
厚生資金の貸付を行う職員は、在職1年以上のものでなければならない。
(職員の定義)
第3条
この規程において職員とは、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に勤務する有給専従職員をいう。
(資金)
第4条
厚生資金の貸付資金は、職員の退職積立金を運用する。
ただし、退職手当積立金の資金運用限度額はその積立金総額の5割とする。
第2章 厚生資金の貸付
(資金の貸付)
第5条
厚生資金は、職員が次の各号に掲げる事由により臨時の資金を必要とする場合にその申込みによって貸付を行う。
(1)
職員又はその家族(職員が扶養する者。以下同じ。)の医療
(2)
家族の葬祭
(3)
職員又は子弟の婚姻
(4)
子弟の教育
(5)
職員又はその家族の水震、火災、盗難等による災害
(6)
職員の住宅の建築(新築、増築、改築)及び買収並びに住宅の建築を目的としての土地の買収、住宅の移転
(7)
その他職員の福利厚生上必要と認める事由
(貸付の限度)
第6条
厚生資金の貸付の限度は、次のとおりとする。
(1)
医療資金 100万円
(2)
葬祭資金 70万円
(3)
婚姻資金 1人につき 200万円
(4)
教育資金
ア
入学資金 200万円
イ
修学資金 修学期間1年につき 80万円
(5)
非常災害資金 100万円
(6)
住宅資金 500万円
(7)
普通資金 100万円
2
前項の貸付については、その職員が借入申請時において退職したとした場合に、連合会から受けられる退職手当の支給額の範囲内とする。
3
特別の事情があり、会長が特に必要と認めた場合、第1項第1号及び第6号の貸付については、前各項の限度額を超えて貸付することができる。
ただし、退職手当の支給額を超える貸付の場合は、必要に応じて担保物件を徴するものとする。
(貸付期間の限度)
第7条
厚生資金の貸付期間は次の期間を限度とする。
(1)
医療資金 5年
(2)
葬祭資金 5年
(3)
婚姻資金 10年
(4)
教育資金
ア
入学資金 10年
イ
修学資金 8年
(5)
非常災害資金 8年
(6)
住宅資金 25年
(7)
普通資金 5年
(貸付利子)
第8条
貸付金に対しては、年2.26パーセント(非常災害貸付については年1.88パーセント)の利子を徴収する。
2
貸付を受けた職員は、貸付を受けた日より返還の日までの期間につき、利子を支払わなければならない。
3
会長が特に必要と認めた場合は、非常災害貸付の据置期間の利子を免除することができる。
第3章 償還
(償還の方法)
第9条
厚生資金の貸付金は、貸付金を貸付期間の月数で除した元金の均等額に、第8条の規定により算定した利子を加えて月割償還しなければならない。
ただし、会長が必要と認めた場合には6月(修学資金については当該貸付の対象となった学校の修業年限)以内の据置期間を置くことができる。
2
借受人の申請に基づき、会長がこれを必要と認めた場合は、毎月の給料による償還方法のほか、期末手当等をもって年間の償還額を一括又は分割して償還することができる。
ただし、この場合、あらかじめ償還計画を提出し、承認を受けなければならない。
3
前2項による償還は、借受人の給料又は期末手当等から控除して償還するものとする。
4
借受人は、前各項の規定により償還する場合のほか、借受金の全部又は一部を利子とともに随時償還することができる。
(貸付金の返還)
第10条
次の場合には、借受金の残額及び利子を一時に返還しなければならない。
(1)
借受人が、職員の資格を失ったとき。
(2)
借受金を目的以外に使用したとき。
第4章 貸付の申請及び決定
(貸付の申請)
第11条
厚生資金の貸付を受けようとするときは、別に定める貸付申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第12条
厚生資金の貸付を受けるに当たっては、連帯保証人1人(住宅貸付については2人)を立てなければならない。
2
前項の連帯保証人は、連帯保証人として適当と認められるものでなければならない。
3
連帯保証人が死亡し、又はその者が連帯保証人として適当でないと認められるにいたった場合には、貸付を受けた者は、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
4
連帯保証人を変更しようとするときには、会長に申出てその許可を受けなければならない。
(貸付の決定)
第13条
会長は、貸付申請書を受理したときは、貸付審議委員会の審議に附し、貸付の可否、貸付金額及び貸付期間等を決定し、その結果を申請者に通知する。
2
会長は、特別の事由がある場合には、貸付を専決することができる。
この場合には、次期の貸付審議委員会に報告しなければならない。
(貸付審議委員)
第14条
貸付審議委員は、会長、常務理事及び事務局長並びに総務課長の職にある者とし、貸付の申請について審議する。
(貸付金の交付)
第15条
貸付決定の通知を受けた職員は、借用証書(様式第2号)を作成し、会長に提出しなければならない。
2
会長は、借用証書の提出があった場合には貸付金を交付し、貸付金及び利子が完済されたときには借用証書を借受人に返還しなければならない。
(保険等への加入)
第16条
厚生資金の貸付を受けた職員は、借入金の額以上の額の生命保険等(住宅貸付を受けた場合は、火災保険等も併合)に加入しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第17条
厚生資金の貸付に関し、この規程に定めるもののほか、その他必要なる事項は、会長が、別にこれを定める。
附 則
この規程は、昭和35年3月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月1日)
(施行期日)
この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日)
1
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2
従来の厚生資金の貸付に関する積立金は、この規程の施行と同時に退職手当積立金にこれを組入れるものとする。
附 則(昭和49年4月1日)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月14日)
この規程は、昭和53年7月14日から施行し、第8条第1項の改正規定は、昭和53年7月22日から適用する。
附 則(昭和57年7月5日)
この規程は、昭和57年7月5日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月22日)
この規程は、昭和62年7月22日から施行する。
附 則(平成2年2月7日)
この規程は、平成2年2月7日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月11日)
この規程は、平成12年7月11日から施行し、平成12年7月22日から適用する。
附 則(平成14年7月12日)
この規程は、平成14年7月12日から施行する。
附 則(平成22年12月20日)
この規程は、平成22年12月20日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
貸付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第15条関係)
借用証書
[別紙参照]