○福島県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理業務規則
(平成5年4月1日施行)
改正
平成6年4月1日
平成7年2月10日
平成10年4月1日
平成12年4月1日
平成20年4月1日
平成23年8月1日
平成28年2月18日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(目的)
第1条
この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第58条第1項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第21条第1項に規定する第三者行為に係る損害賠償請求権の行使事務(以下「求償事務」という。)を、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)において共同処理するため必要な事項を定め、求償事務を円滑に行うことを目的とする。
(求償事務の範囲)
第2条
連合会において行う求償事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
求償事務に係る相談、調査及び通報に関すること
(2)
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく損害賠償責任保険、損害賠償責任共済及び自動車保険、自動車共済に対する損害賠償金の請求及び収納に関すること
(3)
第三者に対する損害賠償金の請求及び収納に関すること
(求償事務の委託)
第3条
保険者及び市町村並びに後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、連合会に求償事務を委託するときは、「第三者に対する損害賠償額の請求等に関する事務の委託について」(様式第1号)を提出するものとする。
[
様式第1号
]
2
保険者等は、求償事務を連合会に委任するときは、その都度「委任状」(様式第2号)を連合会に提出するものとする。
[
様式第2号
]
3
前項に規定する委任状には、必要に応じて次の書類を添付するものとする。
(1)
第三者の行為による傷病届(写)
(2)
交通事故証明書
(3)
事故発生状況報告書
(4)
診療報酬明細書等の写
(5)
その他参考となる書類
(委任内容の確認)
第4条
連合会は、前条第2項の規定により、保険者等から提出された書類に基づき、委任内容、事故形態、第三者の把握その他必要な事項について確認するものとする。
[
第3条第2項
]
(受任の通知)
第5条
連合会は、保険者等から求償事務を委任されたときは、必要の都度、当該保険者等及び被害者並びに加害者に対し、「損害賠償求償事務受託通知書」(様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4)により求償事務を受任した旨を通知するものとする。
[
様式第3号
] [
様式第3号の2
] [
様式第3号の3
] [
様式第3号の4
]
(請求額の決定)
第6条
連合会は、第4条に規定する委任内容の確認及び前条に規定する受任通知を行った後、必要に応じ関係保険会社等及び加害者に対し請求額等について協議を行うものとする。
2
前項による協議が整ったときは、「第三者行為にかかる請求額等について(報告)」(様式第4号)により請求額等を当該保険者等に報告するものとする。
3
連合会は、前項による協議が不調となったときは、「第三者行為にかかる請求額等について(照会)」(様式第4号の2)により不調の内容を当該保険者等に連絡し、今後の対応方針について、保険者等から「第三者行為にかかる請求額等について(回答)」(様式第4号の3)により回答を得るものとする。
[
様式第4号の2
] [
様式第4号の3
]
(請求手続き)
第7条
連合会は、前条第2項の請求額等について、「第三者行為にかかる応償額(請求額)等の決定について」(様式第5号)により関係保険会社等及び加害者に対し請求するものとする。
[
様式第5号
]
(委任の解除)
第8条
連合会は、前条の規定による請求に際して、最善の手段を尽くしたにもかかわらず、求償不能のとき又は裁判等最終的手段によらなければならないときは、「損害賠償求償事務委任解除理由通知書」(様式第6号)に関係書類を添え、当該保険者等に送付することにより委任を解除するものとする。
[
様式第6号
]
(損害賠償金の送金)
第9条
連合会は、損害賠償金を保険会社等または加害者から受入れたときは、保険者等に対し、「損害賠償金の送金について」(様式第7号)により通知するとともに、損害賠償金を当該保険者等があらかじめ指定した金融機関の口座に振込むものとする。
ただし、保険者等から納入通知書による送金依頼を受けたときは、この限りでない。
[
様式第7号
]
(完了通知)
第10条
連合会は、委託を受けた求償事務が完了したときは、当該保険者等へ「損害賠償求償事務完了通知書」(様式第8号)により通知するものとする。
[
様式第8号
]
(損害賠償金の経理)
第11条
連合会が求償する損害賠償金は歳入歳出外現金とし、その出納は連合会の財務規則を準用するものとする。
[
財務規則
]
(手数料)
第12条
連合会は、求償事務処理の費用に充てるため、求償事務手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。
2
手数料は、損害賠償金収納額(第9条に規定する額)に100分の5を乗じて得た額とする。
ただし、その額に百円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
[
第9条
]
3
前項の規定による手数料が確定したときは、前期分(4月~9月分)及び後期分(10月~3月分)と年2回に分けて請求書を作成し、保険者等に対して請求するものとする。
4
保険者等は、連合会から前項による手数料の請求を受けたときは、指定の日までに当該手数料を連合会に払込むものとする。
(帳簿)
第13条
連合会は、「第三者行為求償事務受託台帳」のほか必要な帳簿等を備えて債権の管理を行うものとする。
(特定個人情報の保護及び管理)
第14条
連合会は、事務に係る特定個人情報の保護及びデータの管理について、別に定める規程等により適正に行うものとする。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、求償事務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月10日)
この規則は、平成7年2月10日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日)
この規則は、平成28年2月18日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
第三者に対する損害賠償額の請求等に関する事務の委託について
様式第2号(第3条関係)
委任状
様式第3号(第5条関係)
損害賠償求償事務受託通知書
様式第3号の2(第5条関係)
損害賠償求償事務受託通知書
様式第3号の3(第5条関係)
損害賠償求償事務受託通知書
様式第3号の4(第5条関係)
損害賠償求償事務受託通知書
様式第4号(第6条関係)
第三者行為にかかる請求額等について(報告)
様式第4号の2(第6条関係)
第三者行為にかかる請求額等について(照会)
様式第4号の3(第6条関係)
第三者行為にかかる請求額等について(回答)
様式第5号(第7条関係)
第三者行為にかかる応償額(請求額)等の決定について
様式第6号(第8条関係)
損害賠償求償事務委任解除理由通知書
様式第7号(第9条関係)
損害賠償金の送金について(通知)
様式第8号(第10条関係)
損害賠償求償事務完了通知書